>>769
クソパタリロ、勉強して出直して来い
少し脳みそ使え。10月から長期戦、訴訟また ずっこけるぞ
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html

精神障害者については、2006年以降は雇用義務の対象ではないものの、
雇用した場合は雇用している障害者の数に入れることができる、
という位置付け
障害者雇用率制度の概要
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000065288.pdf
しかし2013年の障害者雇用促進法改正に伴い、
2018年4月からこの法定雇用率の対象となる対象障害者に、
身体障害者と知的障害者に加え精神障害者も含める
ここでの精神障害者とは、精神障害者保健福祉手帳を持っている方