告訴した相手の実名を公表し、且つ、公訴提起に至っていない犯罪行為を公表すれば、
あくまでも形式的にはプライバシーの侵害、すなわち「人の名誉を毀損した」となり、
刑法第230条に抵触するが、「誰々を告訴しました」と公表することはそれに当たらない。
仮にハンドルネームならなおさら問題無い。

刑事告訴した事実を公表することは、その相手が犯罪行為をしたと言うに等しいから
大問題だとノタマうバカがいるけど、私が敏腕弁護士なら(場合によっては)、
「告訴状提出後はブログ等でその旨を毅然と公表しておきなさい」と勧めます。
要はその公表内容の中身に気を付けて公表すればよいだけの話です

来夢ちゃんが被疑者≠ニいう言葉をツイートしたら、
どういうわけか、「名誉棄損だぁぁぁああああ!来夢めー!」と
発狂しているババアがいるらしい(笑)
あのさ、そもそも被疑者とは捜査対象≠フ人間だよ?お前に対する訴状が、
ひょっとして受理されちゃったのかよ?もしそうならご愁傷様!(笑)