告訴状・告発状の受理

告訴・告発について、法律ではありませんが、内部規則である犯罪捜査規範63条では、
告訴・告発は、受理しなければならないと定められています。
また、警察官職務執行法8条において、
警察官は、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による
職権職務を遂行すべきものとされています。
そのため、正当な理由が無い限り、検察官や司法警察員は、
告訴・告発を受理する義務を負うという裁判例もあります。

東京高等裁判所 昭和56年5月20日 判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、
記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、
事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、
検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』