Y社
本契約、本取引に関して、開示当事者が受領当事者に対して
開示した営業上・技術上の情報で、書面であると口頭であるとを問わず
秘密とすることを明示されたものをいう。
「甲乙共に、本契約、本取引で発生、知り得た情報は
 開示当事者の許可なく外に漏らさない」

始めの一歩、そのベースになる秘密保持の契約書そのものを、
第三者に漏らして構わない等、論外
仮に秘密保持契約を締結していないからといって、
相手方から受領したいかなる契約書、機密情報を
相手側の許可なく自由に使っていいということにはならない
罰則規定の元となる要因