こうした書面での確認は他の事務所は厳密に行っているとは思えませんが、
やはり公の党がこうした情報を開示するには、
それなりの秘密保持の確認をするのは当然だと思います。
もし他の議員や所属政党で他のひな形があるようであれば、
そちらも参考にする手もあるかと思います。

基本的には受託者は受託者の責任の及ぶ範囲での秘密は保持する事を誓約しますが、
依頼者側の不備による情報の漏洩については、
その責任は負えない事を明記してあります。
つまり、例えば、xx事務所にかかわらず、
他の事務所でも選挙中などは事務所のパソコンのセキュリティーは
かなりいい加減で、やろうと思えば誰でもそれに触れる状態になっているようです。
そうした無防備な状態の中で情報が漏えいした場合には、
秘酒義務契約を結んでいたとしても、その原因がどこにあるのかを
司法の場で証明する事は不可能なので、
こうした契約書は結果的には双方の信義の上に成り立つものであり、
その確認の意味合いが強いものですね。