盗撮とは「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」であり
それを犯罪として処罰するための法律として撮影罪が新設されました。
ご質問の「盗撮画像や動画を不特定多数に渡す目的で保管した場合」については「保管罪」「提供罪」「記録罪」が前科として追加になるということです。さらにスマホやPCで拡散した場合は「送信罪」も追加となり、場合により罰金刑だけではすまないでしょうね。