性的姿態等影像記録)
第六条 情を知って、前条第一項各号のいずれかに掲げる行為により影像送信をされた影像を記録した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

六条にそれらしきものが書いてありますね
これを読むと
盗撮されたものとわかっていて送信する行為も
それを記録する行為も犯罪みたいです