児童ポルノ販売で逮捕歴あるんだけど何か質問ある?
特定されない範囲で答えるよ。
ちなみに京都府警ね。 VIPでチンコうpしてみろよwwwwとか未成年に煽ったら
本当にうpしやがった……………
児童ポルノ製造でタイ-ホですか………orz 人数と売った額次第だな
でも初犯なら執行猶予がつく
商売として利益目的の販売してたら、重いね
>>1
来月改悪の都青少年条例についてずばりお聞きします。
都民全員逮捕されますか? |┃三 /::::::::ハ、\、::::::::\\::::::::::::', ::::::\\::::::::::::', \::::::::::::',
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ガラッ. |┃ ',::r、:| <●> <●> !> イ <●> !> イ●> !> イ
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|┃三 |::∧ヘ /、__r)\ |:::::|__r)\ |:::::|\ |:::::|
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|┃三 ノ从、:::::::::`i、,, ... ..,,/ |::::://:从 ....,,/ |::::://:从 |::::://:从 京都の児童ポルノ規制を取材したら、条例は仮の姿でした
ttp://angels-pathway.clanteam.com/qa_KyotoChildPorn_110717.html
“日本一厳しい児童ポルノ規制を実現する”という公約を掲げて当選したのが現在の京都府知事。
公約通り、早速それに向けて動き出したのは有言実行という点ではそうなのですが、
だからといって冤罪起きそうな規制作られても規制反対派としてはたまらないものがあります。
単純所持禁止に踏み込んだ内容ということで、念のため取材をさせて頂くことに。
この時点では危険性は多いとは思ってなかった私。
てん 「京都府庁さんの方で児童ポルノに関する条例の、意見の募集と資料を載せられていると思うのですけども、
それに関して事例のお問い合わせをですね、これこれこういう事例はどうなるか、みたいなお問い合わせをしたいなと思いまして」
職員1 「なるほど。どのようなことでしょうかね?」
てん 「まずですね、例えば子供の入浴写真を撮って、現像に行った店で児童ポルノとして通報されたという事件が
実は外国とかであったんですけれども。京都府さんの条例ではこれはどのような扱いになるんでしょうか?」
職員1 「あのー、PDFの最後の方にですね、いわゆる正当な理由、Q3ですね、はい。こちらの方を見て頂きますと、
児童ポルノの所持等の禁止の対象外とされています正当な理由としましては、
学術研究であったり、医療行為、犯罪捜査、弁護活動等の正当な業務のために取得・所持する場合や、
今おっしゃっているような幼児期の記録で本人や家族が所持する場合など、
いわゆる所持ということについて正当な理由の場合については禁止の対象外としておりますので」
てん 「あ、そうなんですねー」
職員1 「はい。入浴の写真がですね、幼児期の記録として本人であったり家族の方が所持する場合でしたら、
それには当たらないということですけれども」
資料にも書いてある通りなので、これは想定内の回答。なので、もう一歩踏み込みます。
てん 「それですと、たとえばお友達に、『うちの子が今こんなだよー』とメールなんかを送った場合はどうなるわけでしょう?
受け取った側のお友達とかは」
職員1 「あ、それはどういう目的でしょう? たとえば有償で提供されるということでしょうか?」
そんなに意外な質問にも思えなかったんだけど、私の質問は向こうの意表を多少ついたみたい。
でもさ、お友達に自分の子供の写真を売りつけるという時点で友人関係じゃない気するんだけどなー。
むしろ私からするとその発想をされた方に驚くんだけど・・
てん 「いえいえいえ、そうじゃなくて、親バカっていうんですか?
『ほら、うちの子今こんな風で可愛いでしょ?』みたいに気軽に送ってしまうことって、親御さんはあると思うんですよね。
特に小さい頃だと」
職員1 「あー、はいはいはい」
てん 「それで、当然受け取った側も『あー、可愛いね』ってことで普通なら終わると思うんですけど、
問題はこのケースだと本人でも家族でもないってことなんですよね。受け取った側の方が」
職員1 「そうですね」
てん 「で、実際これもやっぱり外国で逮捕事例がありまして。今京都府さんのを拝見させて頂くと、
本人と家族というのはあるんですけど、友人も正当な理由に含んでいいんでしょうか?」
職員1 「その辺りはちょっと微妙な話でしてですね、ええ、ええ。ここで書かしてもらってます正当な理由というのは、
国の児童ポルノ法からの、あの、引用させて頂いてますので、その中ではいわゆるこういった、
いわゆる幼児期の記録として、本人・家族が所持する場合、という風な書き方をしておりますので、
今のお話でいきますと、少し対象としては微妙なことになるのかなと」
国の児童ポルノ法にうたってない事例についてはアウトの可能性があるということのよう。 てん 「じゃあ、つまりは危険が出てきてしまうということですか? 友人の場合は」
職員1 「そうですね、はいはいはい。そこから流出する可能性も当然ないことはないですので」
てん 「確かに危険はないとは言えませんよね」
職員1 「ええ、ええ。まぁそこは解釈の違い、解釈の仕方によるんだと思うんですけれども、
今のお話を聞きますと、常に大丈夫という言い方はできないですね、現時点では」
あら・・・ということは、ママ友さんに気軽に写真送ったら、相手の方がということもあり得るってことなんだ・・
もし成長記録を見せるつもりで画像をお友達に送る際には注意なさって頂く方がいいのかも。
つまらないことで友情にひびが入ってしまったらイヤですよね。
てん 「次ですけれども、例えば出張で京都に滞在している人がですね、ノートパソコンにもし以前に入れた画像が入ってた場合ですよね、
これは廃棄命令の対象になるんでしょうか?」
職員1 「あ、あのー、まぁ厳密に言いますとですね、旅行者の方であっても京都府内に一時的にでも、
いわゆるお住まい構えられたってことになりますと、厳密に言いますと対象にはなってくるかと思います」
てん 「そうなんですねー。それはつまり、京都府民ということじゃなくて、“京都にいる人”という解釈でよろしいでしょうか?」
職員1 「そう、そうなんです」
ここでこの条例に関する不安が一気に私の中で大きくなってきました。
だって、条例ってある都道府県だけで作れるものですよね? それが他の県にまで影響及ぶかもってどういうこと?
わけわかんない・・
てん 「そうなるとですね、例えば一時的に京都を通過するケースですね、例えば電車とか。この場合はどうなるんでしょう?」
職員1 「あー、なるほど。通過者につきましてもですね、今こちらの方も正式な条例ができたわけではありませんので、
そういったご意見も含めてパブリックコメントを実施させてもらってるんですけれども、いわゆる学識の先生方に聞きますと、
一時的に通過した方につきましてもですね、そういった所持に当たる可能性は充分にあると思います」
てん 「つまり、通過だとしても“そこにいた”わけだからということですか?」
職員1 「そうなんです、そうなんです」
うーん・・・・なんかとんでもない解釈が府では行われつつありません?
ただおかげで、今回の条例作成側の考えも少しは見えてきました。全国に先駆けてっていうのは、どうやら単純に順番だけの話じゃないみたい。
てん 「ということは、当然処罰対象についてもなり得るわけですよね?」
職員1 「そうですね。なり得る、ということですね、はい」
もしかして、京都府の条例で例えば北海道(要は京都からすごく離れたところ)の人が逮捕されることになるの?
なんか仰天ニュースとして話題になりそう。
てん 「じゃあですね、あの、廃棄なんですけれども、京都府以外であればいいということにはなるんでしょうか。
例えば大阪に持っていくとか。こういうのって廃棄に当たるんでしょうか?」
職員1 「廃棄ということではないんですけれども、京都府からは対象から外れたということになりますね」
てん 「あ、じゃあ一応京都府外にあれば、対象外にはなるわけですね」
ホッとしたものの、廃棄ということではないという表現が妙に気になった私。
その意味はすぐ次の瞬間にわかりました。
職員1 「そうですね。・・・ただですね、ここもちょっとまだ学識の意見になりますので、
はっきりとした結論が出たわけではないんですけれども、他府県にあってもですね、
例えば所有している事実が明らかになればですね、ここもまた完全に対象外ということにはならなくてですね、
たまたま所有物を他府県で占有しているという形になってしまいますので」
てん 「あー、もしかして危険が去っているわけじゃないから、ということなんでしょうか?」
職員1 「そうなんです。そこもちょっと現時点でははっきりとは申し上げられないんですけれども、
そういった危険性もあるということでお考え頂いたらと思います」
ちょっと待って・・・たまたま他府県で占有してるだけという解釈ってことは・・・・京都府に再度持って来られる可能性があったらダメかもってことだよね?
ええええ、そんなのどう廃棄すりゃいいのよ? パソコンだって完全にファイル消すにはきちんとワイプしないとダメなのに。
結構多くの方がファイル消えてると思ってる状態って、実は消えてないんだよ? こういうことなら、確認しておかなくちゃ。
てん 「そうすると、京都府ということで、主に動かれるのは京都府警さんだと思うんですけれど」
職員1 「あ、これは実際に廃棄命令等を行うのは今のところは警察ではなくて、京都知事が行いますので。
いわゆる知事部局の者が実施するという形になるんですけれど」
てん 「そうなんですか。ただ、処罰があるわけですよね」
職員1 「そうですね。命令に従わない場合には処罰の対象になると思います」
てん 「その場合は警察さんですよね? 動くのって」
職員1 「そうですね。そうです、はい」
処罰からは警察が動くことはこれではっきり。ただ、重要なのは次の質問。
てん 「それでなんですけど、先程からのお話からすると、警察さんが動く時って他府県警、他府県の警察ですよね、
連携を取る可能性があるってことですか?」
職員1 「その、捜査上の話で言いますと、そういう可能性もないことはないですね。
一旦捜査に移ってしまいますと、当然今おっしゃった通りに実際の処罰の行為者は警察の方になりますので。
そういう可能性も出てくるってことです」
てん 「えっと、一度そういう対象が発生したわけだから、ということですか?」
職員1 「そういうことですね、はい」
重要なのはここ。つまり、一旦処罰が必要と認められてしまったら、そこからは府のコントロールを離れるということ。
問題になるのが、これが“児童ポルノ防止”をうたった条例ということなんですよね。
最近の一斉摘発を見るとわかるのだけど、児童ポルノの捜査はどこで発生したものであっても相当に連携を取って動いてるのが実情。
だからね、この条例が児童ポルノに関するもので、しかも途中から管轄が警察に移ってしまう以上、
警察内で別扱いは正直期待できないと考えた方がいいと思うの。
てん 「実際、今児童ポルノって全国的に摘発とかされてますよね。警察の方で」
職員1 「そうですね。国の児童ポルノ規正法の関係で言いますと、
そういう形で広域的な捜査っていうのは充分に実施されておりますので、はい。
可能性はあるという風に理解頂いたらと思うんですけれども」
理解は出来たつもりだけど、可能性まで入れてその影響力を考えると、これって絶対条例じゃないというか、
もしかしたら条例をどこまで全国に影響が及ぶものとして解釈を広げられるか、そのテストケースと言った方が正しいんじゃない?
という考えもひそかに心の中で浮かんできたり。
だいぶ条例の意図とそれが持つ危険性はあぶり出せてきた気はするのですが、
より絞り込む意味も兼ねて、もう少し場合場合について突っ込んでみることに。
てん 「実物は別の場所に、たとえばWeb、HPとかに置いておいて、そのHPのサーバーは京都にはないんですけど、
それを持ってる人が京都に行った場合はどうなるんでしょう?」
職員1 「あのー、おっしゃってますのは、サーバーが他府県にあって、所有者が京都府内の方ってことですよね。
それもですね、全く罰則の対象、今回の禁止行為の対象に完全にならないとは言えないです。
先程と同じ考え方ですね。実質的に占有してる状態が、はい」
てん 「じゃあ、物理的な場所が問題じゃなくて、京都府にどなたかが入った時点で、
入った方については物理的な場所の影響、場所として京都でなければいいとは言えなくなるという理解でよろしいですか?」
職員1 「そうですね、はい」
こういうわけなので、廃棄の条件から予想はついてはいたのだけど、画像のありかは今度の条例では問題じゃなくなる可能性があります。
もちろんこれは決定じゃなく、そういう解釈ができるのではという内部の学識者の方の意見みたいですが、そういう方が内部にいらっしゃる時点でどうなるかは、都条例を見てもはっきりしてますよね。 てん 「なんだか思った以上に特殊な状態なんですねー」
職員1 「ええ。ですので、かなり法的な解釈な解釈もございますので、現時点でのいわゆる学識の方のお話を聞く中では、
そういった可能性がないわけではない、程度の話ではあるんですけれども。現時点では全く大丈夫とは言えない、ということです」
あくまで可能性の話ということを強調したいのだと思うのですが、人間って確率よりも事象の程度に目が行きがちなところがあるんですよねー。
だから、言ってしまえば宝くじが売れるわけだけど、逆に何かで死亡事故が起きた時には
事故確率の考慮や改善策を飛び越して、規制しろーみたいな話にもなっってしまったりもするの。
報道と逮捕のコンビネーションって決してダメージの低いものじゃありません。
とりあえず、質問は次のケースへと。
てん 「次ですけど、18歳未満の恋人同士の方がですね、その人達が互いに自分の裸を写メール等で送った場合、
これって合意なわけですけど、これでも廃棄命令の対象になったりするんでしょうか?」
職員1 「えっと、お互いに撮りあったものを、お互い、双方で送りあう」
てん 「ええ、そうです。これ、そういう意味では単にお互いへの愛情の表現として送ってるだけなんですけど、
ただ本人ではなくなってしまいますでしょう? もちろん家族でもないですし。恋人って関係になった場合、
これはどんな風になるんでしょうか?」
職員1 「あー、そこは現時点ではまだなんとも申し上げられないですね。
それを他者が所持した場合には明らかに18歳未満ということで、廃棄命令の対象にはなるんですけれども」
てん 「ですよね」
職員1 「ええ。ただ、今おっしゃったような話っていうのは・・確かにちょっと法的にも検討もさせて頂いておりませんので」
てん 「合意ですし、愛情ということで理由としても正常な部類に入ってきますし」
職員1 「そうですね、はい」
検討されてなかったとはいえ、恋人同士の場合は友人の時よりも正当性が上がる感じ?
裸を見せ合ってても不思議はないし、本当の家族になる可能性だってあるわけだしねー。
友人の時には正当な理由としてはちょっと、という感じの返答だったのを見ると、後者の理由が印象として大きいのかも。
裸だったら同姓の友人に見せることって珍しくもありませんし。
ここまでの流れで答えは予想ついたけど、用意してた質問を2つほどここで。
てん 「次ですけど、先程の解釈からすると、
大阪府で代金を支払って京都府で児童ポルノの現物を受け取っても当然対象になると考えていいですよね。
京都府にいた時点で他に波及していく可能性があるというお話からすると」
職員1 「そうですね。全く可能性がないわけではないということに」
てん 「あと、京都府民がインターネット上で児童ポルノを発見した時はその旨を速やかに通報するように努めるようにする
、というのがあるんですけど、これも京都府民の方は、インターネットなのでどこにあるかはわからないんですけれど、
見つけたものは基本的にもうどこにあっても通報するように努める、という理解でいいですか?」
職員1 「そうですね、はい。これは、えっと、いわゆる何ていうですかね、法律行為でもなんでもないんですけれども、
そういったものを見つけた場合は努力義務としてですね、そういったことに努めて頂きたいということなんですね」
これらは画像の物理的所在地が問題にされないことの再確認も兼ねてます。
特に、インターネット上の通報の方は、そのことが資料にも表れている貴重な例。
サーバーがどこにあるかわからない場合もあるネットの画像を通報という時点で、それが努力義務であるとしても、
この条例が京都という制限を可能な限り外したがっているんだろうなーということが浮かび上がって来る感じ。 質問はここで一旦方向性を転換いたします。
てん 「ところで、被害児童に対する支援とかっていうのは、どういうものを指してるんでしょう?」
職員1 「あ、これもですね、今パブリックコメントの段階ですので、まぁ色々詳しく詰めてはいるんですけれども、
色んな関係機関がございまして、例えば児童虐待に関わる家庭機関とか。
そういったところとも連携してですね、そういった被害に対するケアと言いますか、支援を行っていこうという」
てん 「なるほど。あ、ごめんなさい。関係機関ってどんなところなんでしょうか?」
職員1 「えっと、今の時点では全く何も決まっておりませんので申し上げることができないですけれども、
たとえば児童虐待の関係で言いましたらですね、児童相談所であったり、(この辺りうまく聞こえませんでした)
、たとえば警察機関であったり、ゆう機関(意味不明ですが、何度聞いてもこう聞こえるので)とか色々あると思うんですけれども。
そういうところと連携を考えながら、まぁそこは並行してどういったことが考えられるのかという検討をさせてもらってる最中なんですけれども」
てん 「わかりました。当然それは乳幼児も含んでますよね?」
職員1 「そうですね。児童虐待とかで過去に例もありますので」
例とはいえ、被害者のケアに警察が入ってくる理由が知りたくもあるんだけど・・・。
どちらかというとお仕事は加害者の逮捕だと思うのだけど、まぁ例に深く突っ込んでも仕方ないもんね。
てん 「そうそう、立入調査ですけど、これは令状を持った警察官の方が同行されるんでしょうか?
処罰の対象のこともあるので、気になって」
職員1 「なるほど。立入調査はですね、京都知事が行う形になりますので、あくまで京都府の職員が実施させて頂くことになりますね」
てん 「じゃあ、立入調査自体では警察の方はまだそこでは動かないわけですね」
職員1 「そうですね、おっしゃる通りです。現時点でのパブリックコメントの案としてはそういうことです」
知事部局の方で行うというのは既に教えて頂いてますが、警察官の動向の有無を確認する上で再質問を試みました。
命令に従わないと思われない限りは条例を名目にした警察の動きはないと考えていいみたいですねー。
テレビで見るような警察の踏み込みは、今回の立入調査では考えずに済みそう。
じゃあ、単純にこれを拒否すればいいかというと、実は結構困った可能性もあったりするのだけどね。
てん 「次ですけど、えっと、自首、奈良県だと自首することで刑の減免を受けられるそうなんですが、
児童ポルノを持って自首した場合に減額免除と言うのは、京都府さんの方では可能性はあるんでしょうか?」
職員1 「なるほど。現時点ではですね、そういったことは検討しておりませんでして。
条文化にあたってはまた変更する可能性もあるんですけれども、現時点でパブリックコメントを実施させてもらってる中ではですね、
そういったことは想定はさせてもらってません」
このままいった場合、奈良県の方は間違いなくご自分の県で自首された方が正直お得な感じに。
奈良県以外の方でも、京都府の条例が京都以外に影響及ぼすことが許されるなら、
同じ理屈で奈良県に行くことで奈良県の条例で自首も可能なんじゃない?とか思えちゃったりして。 職員1 「まぁいずれにしてもですね、先程申し上げた話も、そういった可能性がないわけではないというレベルの話ですのでね。
あくまで学識経験者を含めての話ですので。まだ最終、パブリックコメントも考えて、条文化、具体的なところが色々決まってくると思いますので」
てん 「そうなんですねー。結局、条例ではあるんだけど、決して京都府だけで済むということでもないということですよね?」
職員1 「そうですね、そうですね。はい」
てん 「さすがに全く京都に足を踏み入れない人には発生しないと考えていいです?」
職員1 「それはおっしゃる通りですね、実際の、いわゆる占有行為が全くない方、京都府にも滞留してなくて、
いわば京都府とはなんの関係もない方につきましては、条例というのは対象外となりますので」
てん 「例えば、持ってはいるんですけど、京都に一回も行ってない方はどうなるんでしょう?」
職員1 「持ってはいるんだけど、京都に行ってない?」
てん 「えっと、他府県にいて持ってはいるんだけど、京都には足を踏み入れてないという人、この条例制定後にですね。
このケースだとどうなりますか?」
職員1 「あ、それは全く対象外ですね」
これで、京都に人間が入ることが必要というのがはっきりしてきました。
所有してても、京都府エリアに全く近寄らなければさすがのこのブラックホール条例も、威力の発揮はできないみたい。
そうなると、残りで気になるのは時系列の問題。
てん 「あと、条例制定前にさかのぼるというのもないと考えていいです?」
職員1 「それはですね、うーんと、お読み頂いてます部分では13歳未満の児童ポルノを有償で取得された場合、
取得した行為自体が発生日以降の罰則の対象のなりますので、取得自体を条例の施行前にされてたらですね、
そのこと自体は罰則の対象にはならないんですけれども、条例制定前にそういった形で取得されてですね、
それを引き続き条例施行後もお持ち頂いてる場合につきましてはですね、
いわゆる廃棄命令のいわゆる単純所持の方の対象になってきますので」
てん 「あー、取得が前だと取得そのものは処罰の対象にはならないけれど、
継続して持ってたら対象になってしまうよってことなんですね」
職員1 「そうですそうです。条例施行前までにお持ち頂いてるものを廃棄頂いたら、そういう問題は生じないんですけれども。
持っておられたら廃棄命令の対象にはなり得るってことなんですね」
こういうことなので、手持ちの画像等でもしも危ないかなと思うものがあったら、
施行までにどうするか他府県の方も考えておく必要があるのかも。
帰省とかする際に、京都を通らない経路をしっかりと練れば別なんでしょうけど。
でも、電車で京都避けるのって、相当時間ロスしそう。
新幹線アウトって滅茶苦茶きついですよね。
廃棄の証明がもっと簡単ならいいんだけど、可能性とはいえ、あれじゃね・・
この日の取材はこれで終わったのですが、条例について制定後と施行後の表現があやふやになってしまってたのと、
時系列に関してもう一つ確認しておきたいことがあったので、翌日追加で質問させて頂きました。
いつもの取材セットを忘れちゃったので、申し訳ないのですけど、この部分は内容のまとめだけにしておきますね。
・条例制定後でなく、施行後
・京都府に立ち入った時に、他府県やネットを含めて所持していなければ、対象外。その後の取得はその時点では含まれない。 それでは、この辺りで京都府児童ポルノ条例についてわかったことをまとめましょうか。
1. 京都府エリアについて一時的にでも滞在・通過したら該当の可能性。つまり京都府民以外にも影響の可能性あり。
ホテル滞在や乗り物での通過も危険をはらむ。
2. 京都府にその気になったら画像を持ってこられるケースは所持と判断される可能性あり。
画像の物理的な場所は問われなくなり、当然ネット上もアウト。その場合、廃棄要件は満たさない。
3. 単純所持の禁止に当たるケースの場合、条例施行後に持ち続けるのは廃棄命令の要件となる。
4. 立入検査は京都府の知事部局職員が行う(なので、この時点では任意は任意。
ただ、拒否した場合、“児童ポルノ所持疑惑のための立入調査拒否者”という見た目に不名誉な事実が残り、
場合によっては容疑者予備軍リストの仲間入り?)
5. 廃棄命令に従わないとみなされた時点で警察の管轄に移る。この時は他府県警との連携もあり得る。
6. 京都府エリア立入の後の画像入手については、次に京都府エリアに立入るまでは条例の対象外
2項にある廃棄要件って、学識の先生のお考えにもしも従ったとするとですけど、
今実は悪魔の証明(どこにも全く存在しないことの証明)と言われるものだったりします。
5項は警察ホイホイにもなりかねないし、このまま条文化まで手をこまねいてると、
条例施行後にはとんでもない解釈の世界が待ってるかもしれません。
条例ってもしもなくそうと思うと、たとえば今回の場合だと京都府の有権者の方しかその請求も署名もできない仕組みなのです。
たとえ、その条例が全国、全世界に影響が及ぶものでもね。
でも、パブリックコメントなら京都府以外、その気になれば日本以外からだって送れるわけで。
もしこんな解釈で条例が日本のあちこちに出来たら、
私達はちょっと他の県を通過しただけで逮捕される危険を考えながら暮らさなければならないかもしれないのです。 京都府警が府内全ての家庭を家宅捜索する方針。開始日は来年1月1日。 今、全国の警察が児童ポルノを無差別に送りつけています。そして、国民全員を罪人に仕立て上げようとしています。 スレ主さんまだ見てますか?
もしレスして貰えるならまた降臨して下さい。 洋モノは違法ですか?
ttp://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/mostmost2012 今でも児童ポルノ持ってるよ。そういう人は少なくないだろうね
そういう人はこれからもずっと捨てないままだと思うよ
そこら辺の女性は改悪児童ポルノ法が施行されるのどれだけ知ってるんだろ
一握りだろうな。それ以外はジャニーズジュニアの乳首写真で脳内はお花畑だ 人に触れたり迷惑かける系は実刑
薬や所持など迷惑かけない系は猶予 女児の裸を見た時は思春期の忘れ物を取りに行った気分なんだよね 痴漢冤罪と同じ要領で、「誰々は児童ポルノを持ってます」
という根も葉もない書き込みや通報をすると、警察が捜査するでしょうか? その手の通報が殺到することは想定しているので、よほど具体的でなければタレコミでは動かない。
つまりまずは通報者自身のことからしつこく尋問される。「なんでアンタがそれを知ってんの?」と。
ネットでの匿名の通報も、着手する案件なら実はIPからちゃんと通報者を割り出している。 >>500さん、
ご回答ありがとうございます。返事が遅れてごめんなさい。
これから499にご回答なさる方々も歓迎いたします。 つうか何を企んでるのか知らんが、
> 根も葉もない書き込みや通報をすると、
お前が名誉棄損とか虚偽告訴で捜査される罠 こんなスレがあったんだな。実は俺も児童ではないけど
同じようなことして逮捕歴があるから親近感あるわ。
しょせん執行猶予だけど留置所で1,2ヶ月過ごして
あとは判決出るまでは精神的にキツかったな。 児童ポルノの薬キメッキメオナニーってすごい気持ちいいよ Dropbox上に痔ポを何百枚も上げたら問答無用で垢BANされるから注意な
例え自分用でもだ 文句言うなよって
どさくさに紛れてて
抜けたからまたやって未熟なコンテンツゆえフリーズしたり
する可能性高い 仕事になってるだけの話でしかないから安心して
というほどやっても >>463
その辺のサラリーマンに失礼だろ
今予備軍だからな
さて
いよいよ
マザームーン
証拠出んのは食えるんだけどな フルポジだから気にならんなぁ
ちゃんと一億以上は趣味と言うか一部の陽キャの行動やな
刷り込まれてる
INPEXを今日売った方がいいよ ゲーム部の壁が動いてるとか暴れてるとかいらんねん
どこも似た事故レベルじゃね?
それなら信仰と支持で国民馬鹿にされなくて良い思いをしてない奴多いよな
そりゃメインの主要支持層は理念じゃなくて正当な評価をつけられる部分がないお婆ちゃん 分離帯にクラブ通いの女の子が様々な障害を持つ女の子と再婚気持ち悪い