学童保育所を運営し、通っていた小学生ら男児13人にわいせつな行為をしたとして、
強制わいせつや児童福祉法違反(児童淫行)などの罪に問われた坂本瞬被告(32)に、水戸地裁は21日、懲役10年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。

 小笠原義泰裁判官は判決理由で「児童らの健全な育成を図る立場にありながら、信頼を利用した犯行は卑劣」と述べた。

 判決によると、坂本被告は2013年11月〜16年6月、指導員の立場を利用して預かっていた男児らに、施設内や送迎車内でわいせつな行為を繰り返し、携帯電話で動画撮影していた。約2年5カ月の間に20回の被害を受けた男児もいた。

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