>>113
医療行為としての抜歯は当然医師以外のものが行えば傷害となるし、医師法違反となる。
ただし、個人の嗜好の範疇であるSMプレイなら当事者間の同意の範囲が一方の命を奪うということでなければなんでもあり。
抜歯されようが、世紀縫い付けられようが、手足に釘打ち付けられようが、一日中逆さ吊になってようが自由。
もっとも事前に同意してようが、相手が途中で止めたいと言ったら止めさせないとその時点で犯罪になるし、露出プレイや
野外スカトロプレイみたいに合意に加わっていない第三者に迷惑をかけるプレイは当然犯罪となる。

>>114
刑法第二百四条   【 傷害 】
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

で親告罪規定は無いので、強制わいせつ、強姦、過失傷害罪等と違って被害者の告訴は特に必要ありません。

>>116
抜歯は勿論やり方や程度によりますが、即座に生命に危険をもたらすような行為ではないため、SMプレイとしてパートナー
と合意があったことが客観的に証明され、かつその合意が犯罪等を目的とした違法で社会的相当性を欠く行為で無い限り
傷害とはなりません。