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                         包茎奴隷認定・誓約書

_____(以下「隷」という)は、1.亀頭露出不十分 /2.陰茎矮小 /3.極度早漏 /4.その他(      ) のため包茎奴隷と認定する。

隷は自ら望んでこの認定に同意するものであり、不当な権力によって強制されたものではないことをここに確認する。
国家は隷の意思を尊重し、隷が包茎奴隷であることを永久に保証するとともに不変のものとしてこれを確定する

1.義務総則・懲罰
1-1隷は包茎奴隷として国家の監督下に置かれ、射精の禁止その他国家の定めるあらゆる義務を負う。
1-2国家は隷に対する強制的な拘束力を有し、逮捕・取調・捜査等を自由に行うことができ、
  隷の義務に対する姿勢や生活態度に怠慢が認められた場合には拷問・体罰を含めた懲罰を科すことができる。
  また、女性若しくは非包茎男性の後見人がある場合は、当該後見人もこの権利を行使することができる。
1-3隷は取調時において黙秘権を有さない
1-4隷は逮捕・懲罰に対する拒否権を有さない

2.権利
2-1隷は一切の私的財産及びその所有権を永久に放棄する
2-2隷は参政権を永久に放棄し、国家の定めるあらゆる政策に同意する
2-3隷は裁判請求権を有さず、女性又は非包茎男性との間に係争が生じた場合は隷が一義的にその責を負う
2-4隷は上記に掲げる他一切の人権を永久に放棄する

3.生活細則
3-1隷は自らが包茎奴隷であることを示す努力を怠ってはならない。
  この目的を達するため、剃髪し額と後頭部に『茎』の印を刻す。
3-2額と後頭部の『茎』印を布や帽子等で覆い隠してはならない。また、国家が認めた場合を除き衣服の着用を禁止する
3-3隷は女性に好意を抱いてはならず、女性に対する不必要な接触、接近を行ってはならない。
  もし接触、接近があった場合、その必要性の有無は当該女性が判断するものとし、
  必要性が無いと認められた場合、当該女性は隷に対する懲罰権及び賠償請求権を有する
3-4隷は性的興奮を覚えてはならない。勃起は不必要なものであるためこれを禁止する