女尊国憲法(草案)
【前文】私たち女は、自然の摂理に基づき、本来あるべき人間社会の秩序構築を目指して女尊国を建国する。
その前提となる認識は、人間とは女であり、男は副人間もしくは、半人間であるという、自然科学によって立証された真理である。
則ち、男は生殖の為の便宜上に生じた、人間(=女)の補完物に過ぎない。
従って女が男を従え、使役することが、あるべき人間社会の秩序である。
その認識を前提として、女尊国の憲法を制定する。

【第1章・人間の定義と人間の権利】
第1条 人間とは女である。全ての権利は、女にのみ与えられる。

第2条
@女は任意の男を所有し、使役する権利が有る。

A2人以上の女が、1頭の男の所有権を主張した場合、男はその女達の共有財産と見なされる。

B男の所有や使役の優先権について対立した場合、他に定める法律によって、裁判所が裁定する。

【第3章・男の義務】
第3条 男は納税の義務を負う。

第4条 男は自分を所有する女に、金品を貢ぐ義務を負う。

第5条 男は労働の義務を負う。