男子は妻が50歳になった時点で離縁することが可能である
その後、若い女性と再婚することも可能である
離縁された女子は、また別の男子に再婚を申し込まれない限りは施設へと入り老後を送る
施設では共同生活であり、内職を行ったり女子に許された下位職種の手伝いを行ったりする
職員は皆女子であるため、男子の来客があった際には職員入居者ともに謙る