奴隷主義王国憲法
第1条
女はすべて俺(国王)の奴隷とならなければならない
第2条
9歳から18歳の女子は全て全裸で生活しなければならない
1月〜2月はブルマの着用を認める
第3条
一般の男はレンタル料(税金)を払って俺(国王)から
19歳以上の女を借り受けることができる