0085名無し調教中。2017/01/27(金) 21:51:47.27ID:FpkwXiEt 奴隷主義王国憲法 第1条 女はすべて俺(国王)の奴隷とならなければならない 第2条 9歳から18歳の女子は全て全裸で生活しなければならない 1月〜2月はブルマの着用を認める 第3条 一般の男はレンタル料(税金)を払って俺(国王)から 19歳以上の女を借り受けることができる