これは男が女性の支配下になることを決定付けるものであった
なぜなら、前代の痴漢裁判と同じように、司法の運用上女性の主張が確実に認められたからである
夫や交際相手を訴えれば、公権力によって、いつでも葬り去る法的権限を女性は手に入れのである
さらはに女性が男を殺害しても「正当防衛」として、罪には問われなくなった
男の方が射精していれば「強姦」が成立すると判断された
たとえ男が手足を拘束された状態で、顔面騎乗や首4で窒息死したと思われる状況でも、男が射精していれば、女性側の正当防衛がみとめりたのである
これにより、女性は射精させることを条件に、支配下にある男を「処刑」する権限を手に入れたのである