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医療プレイ [無断転載禁止]©bbspink.com
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0001名無し調教中。2017/07/10(月) 12:53:19.18ID:jdovip/r
終わってしまったのか
0851名無し調教中。2019/11/03(日) 23:50:23.55ID:j+TB6UsW
>>849
>企業でない以上風営法の規制は受けない

はぁ?
風営法は個人経営が普通でしょ?
0852名無し調教中。2019/11/04(月) 00:53:58.38ID:b2vV9VXA
そのジュエルって、会員どれくらいいるの?
怖すぎて関わる気は無いけど
0853名無し調教中。2019/11/04(月) 05:52:09.16ID:V4Q81VhV
>>851
どこまで無知で馬鹿なの個人経営だろうが企業は企業。
サークルではない。

本当にどうしようもない知恵遅れだな。
0854名無し調教中。2019/11/04(月) 06:58:18.88ID:FERTLj1f
>>841
いやらしい行為がなくても捕まるような対象になることはいくらでもあるんだが。
0855名無し調教中。2019/11/04(月) 07:08:46.07ID:41t/s3xK
>風営法は個人経営が普通でしょ?


この発言が最強にアホで草。
0856名無し調教中。2019/11/04(月) 09:11:58.75ID:/nqdIh02
>>855
じゃあSMクラブで個人経営じゃなくて法人経営のところがあったら教えろw
0857名無し調教中。2019/11/04(月) 09:20:27.50ID:Lfu+OKh8
問題は身分証確認して本名で名前を出してサークルですと言っていて、
そのサークルが風営法違反の主犯になったらシャレにならんてことだろ。
暴力団だって組長がやってる任意団体だけど構成員も逮捕されるしな。
0858名無し調教中。2019/11/04(月) 10:08:10.03ID:TdPJZIFI
風俗店はほとんど法人組織
理由は個人で認可を取ってるとその人が死ぬともう営業できなくなる
特にソープは100%法人にしてる
0859名無し調教中。2019/11/04(月) 10:46:20.34ID:3CLK9UtJ
ほんとおまえらアタマ悪杉

サークルとか法人格とか、、、違いは
営利目的か否か?
趣味なのか職業病なのかだろ
0860名無し調教中。2019/11/04(月) 14:41:48.08ID:zx3DxIb+
>>858
ふ〜〜ん
それってSM店?
キャバレーかせいぜいソープかなんかの話じゃないの?
それならルーム付きの店舗型SMクラブがもっと残っていそうなもんだが?
中野クイーンだって閉店する必要なかったし
どう説明するのよ?
0861名無し調教中。2019/11/04(月) 15:11:28.69ID:V4Q81VhV
>>856
たくさんあり過ぎて草。
こいつ王国とか個人個人の申請と本気で思ってそうだな。
0862名無し調教中。2019/11/04(月) 17:11:25.38ID:+IsEjROY
ジュスティーヌが唯一の許可取ってる安心な店舗だよ

ラバーと浣腸だから医療プレイではないけど
0863名無し調教中。2019/11/04(月) 18:21:34.32ID:JgzcdEHk
本当は浣腸もダメだよね
医行為だから
0864名無し調教中。2019/11/04(月) 18:34:55.93ID:5PfaW3jP
ジュスティーヌは婦人科台あるしね。
0865名無し調教中。2019/11/04(月) 19:10:19.30ID:V4Q81VhV
>>863
アホ。
入れ墨が医行為で取り締まられないというより最高裁最高裁判決が出て以降、医療行為関係以外での逮捕事例はないれ

間抜け。いつまで昭和の判例後生大事に持ってるんだ?
今は令和だ。
0867名無し調教中。2019/11/04(月) 19:56:04.90ID:GrK5scxN
注射針をブスブス刺して欲しい。小島でやってもらったのが懐かしいなぁ、、、
90分針刺しまくって下さいー!って生食の注射をひたすらお願いしてやってもらってた
0868名無し調教中。2019/11/04(月) 19:57:15.92ID:ZORImbQD
>>866
最高裁最高裁判決が一つで良かったと言う話だな。
0870名無し調教中。2019/11/04(月) 20:34:14.68ID:5PfaW3jP
そう言えば注射針は一時期本当にてに入らなくやった時期があったけど、今は普通に手に入る。

何か変わったんだろうな。
0871名無し調教中。2019/11/04(月) 21:19:13.49ID:ZORImbQD
>>869
で?

書き間違いを指摘するくらいしかできないのか?
判例も知らないこの間抜けは。

お前はバカでサークルと営利企業の区別もつかないし、風営法の申請の実務もSMクラブの実状も知らない。
医師法についても時代遅れの話しかできないし、

そろそろ黙れよ。
0872名無し調教中。2019/11/04(月) 21:23:53.01ID:ZORImbQD
>>870
単に業界の自主規制がどこまで及ぶかと言う話。

今でも日本の医療品会社は一般人には売らないことにしているし、実験材料とかを売っている会社も同じ、

でも、海外などから、そうした特殊な流通会社よりはるかに安く現物が手に入る時代になっているから、単なる副業くらいの人でもそこそこの量の針をアマゾンとかで売れるようになった。

こう言う人や企業は実際の需要があって、自分の仕入れ価格で儲かるなら仕入れて売るから、業界の自主規制とかは及ばない。
0873名無し調教中。2019/11/04(月) 21:26:58.82ID:0cUMt03H
注射針欲しい。
どこで買えるんだ…
0875名無し調教中。2019/11/04(月) 21:39:11.28ID:JgzcdEHk
浣腸などの医行為は今でも禁止ですよ
最高裁関係ないですね
法定速度以上で走れば誰でも捕まえることはできても捕まえないのと一緒です。
度を超えない限り。
0876名無し調教中。2019/11/04(月) 21:41:31.62ID:JgzcdEHk
やはり安心して医療プレイができる唯一の場所はサークルのジュエルしかないか。
唯一とはマニアックな医療プレイができる店という意味でね。
0877名無し調教中。2019/11/04(月) 21:46:32.26ID:OYXLziRK
>>873
アマゾンが安いけどない時も多いから、コンスタントに欲しいなら、海外かヤフオクとかで良いのではないか?

ヤフオクだと規約上の問題が出るので、注射器とかのカテゴリーではないから注意ね。
0878名無し調教中。2019/11/04(月) 21:47:39.01ID:OYXLziRK
>>875
は?

禁止というなら根拠を出せよ。
どの法律の第何条に書いてあるの?

ほら出して見ろよ。禁止なんだろ?
法律出せないの?
0880名無し調教中。2019/11/04(月) 22:09:18.11ID:flHEVH+7
>>878
医師法には
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
としか書いてないからね。

医業は医療行為をなりわいとして行うことだから、素直に解釈する限りはこの条文は、SMプレイとして大人が艦長プレイをすることを禁じているとは読み取れない。

だから、厚生省と医師会は医行為という特別な理屈を編み出したわけだけど、判例で否定されてるからね。

日本の刑法では自分の身体を痛めつけることは犯罪ではない。つまり、自分で浣腸をすることが犯罪でない以上、それを他人に頼んだところで犯罪にはならないね。
0881名無し調教中。2019/11/04(月) 22:12:09.85ID:ZORImbQD
>>880
その通り。

このバカは、禁止されてるんだ、俺が禁止って言ってるから禁止なんだーってだけの底辺のバカ。
0882名無し調教中。2019/11/04(月) 22:13:16.83ID:5PfaW3jP
以下の記事見ると逮捕されるケースもあるんだよなぁ。

https://www.sankei.com/premium/amp/101211/prm1012110001-a.html

 器具の扱い方を一歩誤れば死に至る危険性もある浣腸。「体がきれいになる」と持ちかけ、他人に繰り返し施術していたのは医学知識のない素人だった−。
便秘などで悩んでいた女性患者らに、医師でないにもかかわらず浣腸器具で肛門からコーヒーを注入したとして、千葉県警に医師法違反で元診療所経営者ら3人が逮捕された。
"コーヒー浣腸”は欧米のセレブも採用していたとされる美容法だが、科学的に効果が実証されていない上、失敗すれば体を傷つける恐れがあるという。“素人”による違法な医療行為の実態とは。
0883名無し調教中。2019/11/04(月) 22:16:24.05ID:5PfaW3jP
>>882
これは無資格なのに医療行為として金を取ってるからアウトなのかな?
0884名無し調教中。2019/11/04(月) 22:17:31.15ID:ZORImbQD
>>882
それ2010年の記事だけど?

本当に間抜けだな。
タトゥー医師法裁判で高裁逆転判決は2018年。
それ以後の逮捕された事例出せよ、

ほらどうした間抜け。
0885名無し調教中。2019/11/04(月) 22:19:59.86ID:5PfaW3jP
こんなのもあった。
男性客との合意の上だったので傷害容疑での立件は見送ったとあるが、しっかり、医師法違反の疑いで逮捕されてるね。やっぱり医者以外が医療行為したら駄目なんじゃね?

SMクラブ女王様が客の男性器に注射器刺して御用
https://npn.co.jp/sp/article/detail/93448505/

なんとも、“痛〜い”サービスを売りにしていたSM女王様が御用となった。

 京都府警サイバー犯罪対策課と下京署は10月4日、医師免許がないのに客の男性器の採血などをしたとして、医師法違反の疑いで、風俗店経営の女(43=大阪府大阪市浪速区恵美須西)を再逮捕した。
 再逮捕容疑は、今年6〜9月、大阪府内のホテルで、兵庫県明石市の会社員(52)ら男性3人に対し、無資格で注射器を使い男性器から採血したり、針と糸で縫合したりといった医療行為をした疑い。
 府警によると、女は派遣型風俗店を経営しており、自身もSM女王様として、接客していた。注射器や針を使った採血や縫合は、約8年前に別の風俗店で勤務していた時に始めたといい、同店のサービスとして日常的に行われていたもよう。
 女は「8年前から客の求めに応じて針プレーをしていた。出血はあるが、私は血を見ても大丈夫だったし、客が喜んでくれたので、自分に合ったプレーだと思った」と供述し、大筋で容疑を認めている。
 女は9月17日、店のブログに男性器の写真を、モザイクをほとんどかけずに掲載したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで逮捕されていた。
ブログに採血や縫合をした写真が掲載されていたため、今回の犯行が発覚。写真やブログの本文に記載されていた客のニックネームなどから、3件の犯行を特定した。これらの行為は男性客と合意の上だったため、傷害容疑での立件は見送った。
 府警は女の自宅から、注射器やメス、手術の教本などを押収し、入手経路を調べている。
0886名無し調教中。2019/11/04(月) 22:21:40.25ID:5PfaW3jP
>>884
いやいや、俺は単に過去の例を挙げてるだけだから、そんなに突っ掛かって来ないでよ。2018年に高裁で逆転裁判があって判例が変わったって事?
0887名無し調教中。2019/11/04(月) 22:21:40.36ID:ZORImbQD
>>883
この頃はまだ、医行為論全盛で、
「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」
は医師が医師法で専権を与えられている医業であると考えられていたから。

だけど、この定義だと、耳垢を取る行為から、女王様が縄でM男を縛り上げる行為まで全て医師がやることになる。

ピアスの穴あけまではそれでもそれが通っていたんだけど、刺青はついに通らないという判決になった。
今最高裁で喧嘩しているけどね。
0888名無し調教中。2019/11/04(月) 22:22:33.53ID:ZORImbQD
>>885
はい2013年。

間抜け。

どうしようもないバカ。

2013年と2018年のどっちが新しいかもわからないアホぶり。
0889名無し調教中。2019/11/04(月) 22:23:17.15ID:5PfaW3jP
>>888
普通に話せば良いのに。
0890名無し調教中。2019/11/04(月) 22:23:23.27ID:ZORImbQD
どうした、刺青高裁判決後の実例一つだせないじやないか?

で、どこに決まっているというの?
0891名無し調教中。2019/11/04(月) 22:24:49.07ID:5PfaW3jP
>>887
刺青はダメだったのね。それで言うと>>885みたいなケースもまだ分からんのかな?
0892名無し調教中。2019/11/04(月) 22:29:32.21ID:5PfaW3jP
2018年の高裁ってこれか。

入れ墨のタトゥーを施すのに医師の免許が必要かどうかが争われた刑事裁判の2審で、
大阪高等裁判所は「医療目的の行為でないことは明らかだ」と判断して、医師法違反の罪に
問われたタトゥーの彫り師の男性に対し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。
大阪・吹田市でタトゥーの彫り師をしていた増田太輝さん(30)は、3年前、医師の免許がないのに
客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われました。
裁判では、客にタトゥーを入れる行為が、医師免許が必要な医療行為にあたるかどうかが
争点になり、1審は該当すると判断して罰金の有罪判決を言い渡しました。
14日の2審の判決で、大阪高等裁判所の西田眞基裁判長は、「タトゥーの歴史や現代社会での
位置づけを考えると医療を目的とする行為でないことは明らかだ。入れ墨が医師によって
行われるというのは常識的に考えがたいし、医師にしかできないということになれば、
憲法が保障する職業選択の自由との関係においても疑問だ」と述べて、1審を取り消して逆転で
無罪を言い渡しました。
判決で西田裁判長はタトゥーで生じるおそれのある安全上の問題について「医師法を拡大解釈して
処罰の対象に取り込むのではなく、業界による自主規制や行政による指導、新たな立法による
規制で対処すべきだ」と指摘しました。
0893名無し調教中。2019/11/04(月) 22:31:02.81ID:E0ANW/7N
>>891
ID:ZORImbQDは、ID:JgzcdEHkの自演と思っているんだろう。

医行為が、治療行為でないけど、医師しか安全に実行できない可能性がある行為全部を含むという考え方が否定されているからね。

刺青が医業でないなら、プレイで浣腸をすることも、プレイで針を刺すことも医業ではないことになる。

まあ、デトックスの例は微妙だけどね。
美容脱毛なんかと同じと思われると、医療行為の範疇と思われるかも知れない。
0895名無し調教中。2019/11/04(月) 22:35:45.13ID:5PfaW3jP
>>892
これってさ。タトゥーは確かに医療を目的とする行為では無くファッションで、医師免許が必要な医療行為では無いって無罪になったけど、

>>885のケースの注射器や針を使用した採血や縫合になると、安全面での観点から医師免許が必要な行為として取られる恐れがあるんじゃね?高裁の判決ではタトゥーの歴史や社会的な位置づけ、彫り師と言う仕事に言及してるけど、それと医療プレイは別だろう。

医療プレイだったら何でもありだって言う事になれば、例えば手術をプレイでやってもokって話になるぞ。
0896名無し調教中。2019/11/04(月) 22:39:06.18ID:5PfaW3jP
>>893
そうなのね。全くの別人だけど。。
0897名無し調教中。2019/11/04(月) 22:42:41.08ID:2Z6tIjEk
>>895
いや、要するに医師が行う必要がある行為かということが重要。

医師が刺青をすることはありえない以上、それを医師出ないとできないとすると、刺青師は医師免許が必要となる。

これは現行制度上あまりに非効率。
だって、医師の数は医学部の学生数を通じてコントロールしているから、医者にならない人が医師免許を取ろうとすると、医師の数が減ってしまう。

他方、刺青自体に医学部の教育が全て必要でないことは明らかだから、刺青師=医師には無理があるという話になる。

SMの女王様の話にしても、それを医師がやることはないので、医師法以外でやってということになる。

ピアスの穴あけは皮膚科の医師がやるかも知らないし、現実にやっているでしょ?
要するに医師が片手間でもできることなら、取り締まりの可能性はある。

でも医師が病院ではやらないことを医行為として医師の専属にするのはおかしいという話。
0898名無し調教中。2019/11/04(月) 22:43:40.67ID:JgzcdEHk
刺青と浣腸は別だよ笑笑
0899名無し調教中。2019/11/04(月) 22:44:18.26ID:LGsi9ueV
>>895
極論そうなるんじゃね?
合意があれば傷害罪にもならんし
事実上、医療プレイで医師法違反を問えなくなった
医師免許ありますとか偽ってたらアウトだろうが
そうじゃないしな

あと死なせたりしたら別の罪に問われるが
医師法に触れるかは別問題だな
0900名無し調教中。2019/11/04(月) 22:45:38.22ID:JgzcdEHk
でも医行為でないから合法と言うには浣腸も注射もしてくれるジュエルは全員にうってつけで安心ですよ。
免許証提示と面接がありますが。
0901名無し調教中。2019/11/04(月) 22:48:54.17ID:2Z6tIjEk
>>898
いや、問題は医師が病院でその行為を行うかということだよ。

プレイとしての浣腸や針はその目的からして、病院で医師はやらない。

つまり、高裁判決での医業の範囲には入らないということだよ。

裁判所はあくまで法律を根拠とするから、どんな器具を使うかということでなく、それは法律で禁止している医業かということを問題にしている。

>>892
をよく読んでみれば良い。
0902名無し調教中。2019/11/04(月) 22:49:24.98ID:5PfaW3jP
医師免許が必要な医療行為かどうかってのが高裁の判決の判断なんだけど、それって彫り師は医療行為としてやってないから医師法違反には当てはまらないって解釈の仕方と、
彫り師がタトゥーを彫る事自体の安全性は医療免許を取得した医師以外の彫り師でも担保出来るから医師以外でも可能な行為って2通りの解釈が出来る。

血液採取や針での縫合などは医療行為であるから、医師以外は危険なので趣味ではやってはいけません。免許がある人がやりましょうって話になりかねないし、微妙に医療プレイは高裁の判例からズレてる気がするんだよね。

だって趣味としてならば、本来医師免許が必要な行為でも好きなだけやって良いって話になれば、事故を防ぐ為に医師免許を取ったもののみが出来る医療行為って医師法の根幹を揺るがす気がする。
0903名無し調教中。2019/11/04(月) 22:49:51.41ID:OGygJDL7
どうでもいいけど、内診台にまたがって浣腸してもらえて、その場で排泄できれば何の文句もないんだ。

もう、そういう場はないのかな?

全部なくなっちゃったね・・・

e&Ca、横クリ、鈴木Eクリ、藤村組、観月?、、、、
0904名無し調教中。2019/11/04(月) 22:51:26.42ID:2Z6tIjEk
>>899
死なせなくても、包丁で腹切ったりして死ぬ寸前までいったり、指詰めみたいに反社会的な行為はダメ。
0905名無し調教中。2019/11/04(月) 22:52:10.31ID:5PfaW3jP
>>906
E&CAって無くなったの?
0906名無し調教中。2019/11/04(月) 22:53:37.32ID:ZORImbQD
>>902
間抜け。
高裁判決のどこに、彫師が刺青を入れる際の作業の安全性について検討しているところがある?

そういう検討はそもそも医師法ではなく、別の業界団体のルールや法制で規制するべきと書いているんだよ。

判決を読みもしないでデタラメを書くな。
0907名無し調教中。2019/11/04(月) 22:54:17.34ID:ZORImbQD
>>905
なんで俺に?

知らんけど広告は最近全く見なくなったから、なくなったと思っているけど。
0908名無し調教中。2019/11/04(月) 22:56:07.86ID:5PfaW3jP
>>907
広告は無くなったけど、店はあると思うよ。閉店ってのは聞いてないし。広告はかなり前から無くなったけど、その後も普通に店はやってたし。
0909名無し調教中。2019/11/04(月) 22:59:24.70ID:5PfaW3jP
>>906
いや、その後半の業界で対策ってのは業界で対策出来るレベルだから書いてんだと思うけど。医療プレイとしてなら、医療行為を何でもやって良いって話になれば、それは業界としての対策では対応出来る筈も無いって話になるので、この判例とは別の話になりかねないと思うよ。
0910名無し調教中。2019/11/04(月) 23:08:02.13ID:ZORImbQD
>>909
それは、お前が医師法という法律の趣旨を無視して行為が医療っぽいかどうかを気にしているから。

高裁判決の趣旨は、
医師が行わず、あるいは医師にその行為を委ねることが著しく不適切な行為を医業とすることは医師法の趣旨ではないということ。

だから、脱毛みたいな一見医療とは関係ない行為でも、美容外科なりがやるならそれは医療の仲間と考えるし、女王様がM男のためにやる行為は浣腸だろうが、針刺しだらうが医業ではないとなる。
0911名無し調教中。2019/11/04(月) 23:09:50.43ID:5PfaW3jP
タトゥーにおける判決は以下の厚労省の通達における医業としてタトゥーは含まれない。含む事は拡大解釈であり、彫り師と言う職業選択の自由を侵害するって判決だよね、

で、医療プレイにおける行為が以下の医業に当て嵌まるかどうか。
「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

タトゥーとはまた別の判例になりそうだけどなぁ。

ーーーー
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)
(平成17年7月26日)
(医政発第0726005号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。
ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
0912名無し調教中。2019/11/04(月) 23:13:32.61ID:5PfaW3jP
>>911
この通達を読むと医業とは医療行為として行ったから医業と言う事では無く、
「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

って書いてあるんだよね。

医療プレイであっても、医師の医学的判断及び技術を持ってするので無ければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすと恐れの行為であれば、それは医業なんだよ。
0913名無し調教中。2019/11/04(月) 23:14:02.06ID:ZORImbQD
>>911
どこら、君があげた医行為論が職業選択の自由他との関係で認められるかという話に尽きる。

医行為論が正しく、人体に危険な影響を与える行為が医業であるなら、それは医師でないものは医業をなしてはならないと書いてあるんだから、アウトになる。

でも、人体に危険な影響を与える行為であっても、医師が行わず、あるいは医師に委ねることが著しく不適切な行為は医業とはならないなら、そういう行為を医師法違反とすることはできないということだよ。

わかる?

あくまで判決は医師法の解釈なんだよ。
で、その解釈は医行為論を正しくないとして判示している。
0914名無し調教中。2019/11/04(月) 23:15:06.16ID:ZORImbQD
>>912
それは厚労省の医行為論。

空がまさに問題になっているんだから、医行為論では浣腸は違法と言われても、医行為論は高裁判決で否定されたからとしか言えない。
0915名無し調教中。2019/11/04(月) 23:16:59.61ID:5PfaW3jP
>>912
その点で高裁の判決のタトゥーに関しては彫り師が昔からあり、彫り師の業界による安全対策でなんとでも出来るので、タトゥーは医業では無く、医業と言うには拡大解釈だって話。

他方、浣腸については、医療プレイの浣腸で亡くなっている人も出てるし、医師の医学的判断や技術が無いと身体に危害を及ぼす行為つまり医業と取られる可能性は大だと思うけどね。
0916名無し調教中。2019/11/04(月) 23:17:57.58ID:5PfaW3jP
>>914
いや、通達は否定はされてないでしょ。
0917名無し調教中。2019/11/04(月) 23:22:18.80ID:ZORImbQD
>>915
いいかい、刺青は皮膚に有害な色素を針で埋め込む行為で、それは人体にとって、医師が行うのではなければ人体に危険な影響を及ぼす行為だ。

現実に、刺青が原因で肝炎になることはあるし、ショック症状を起こ可能性だってある。

だから、医行為論が正しいならら昔からの仕事だろうが、医師法の規定によって医師以外がしてはいけないということになる。

でも、高裁判決は人体に影響を与えることについては、別のルールを作れと言っているんだよ。

医行為論が正しければ、
そんな話にはならない。

でも高裁判決は医行為論は医師法の拡大解釈だといってあるわけだ。

君のいうような、仕事の歴史的経緯、内容が医療行為に近いかどうかなんて話なら、医師法と医行為論のコンボで無理ということになる。
0918名無し調教中。2019/11/04(月) 23:24:06.25ID:ZORImbQD
>>916
通達の有効性を判示しろという訴訟ではないからね。

でも、高裁判決以後、医行為論による医師法の解釈での逮捕者はいない。

逮捕しているのは全部偽医師とかだ。

君は少なくとも、しっかり判決を読むべきだよ。
0919名無し調教中。2019/11/04(月) 23:27:41.58ID:5PfaW3jP
>>917
医行為論は否定されたというけど

https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190318003/20190318003.html

上の記事に2019年の段階でも以下の件について厚労省の現時点での見解と書かれていて撤回はされてないよ。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
0920名無し調教中。2019/11/04(月) 23:29:40.32ID:5PfaW3jP
>>918
それは単に殆どの医療プレイやSM店が2017年の一斉摘発で摘発されてしまっただけじゃないの?

証拠にそれらを表立ってやってる店って無くなったじゃん。
0921名無し調教中。2019/11/04(月) 23:31:58.31ID:2Z6tIjEk
>>916
https://www.buzzfeed.com/amphtml/ryosukekamba/tattoo-point

に詳しく説明されているけど、
>>912
にあるような説明では医療行為でない行為でも医師法で禁止できるようになる。

でも、医師法で医業と言っていることは、医療行為あるいは医療行為関連行為に限定されるという主張なんだよね。

SMプレイが医療行為でないことは明らかでしょう。
>>916
0922名無し調教中。2019/11/04(月) 23:32:20.91ID:LGsi9ueV
>>920
最高裁判決が一斉摘発より前にでてたら
摘発自体なかったかもね
0924名無し調教中。2019/11/04(月) 23:34:54.95ID:5PfaW3jP
結局、厚労省も医業と言うものについての解釈を変えて無いし、今後表立って医療プレイをやれば起訴される可能性はあると思うけどね。その場合、タトゥーの裁判の判例を持って弁護側は戦い、検察側はタトゥーの判例と医療プレイは違うって認識で戦うだけでしょ。

そんなん怖くて、もし医療プレイが無罪になる可能性が高くても万が一の事を考えて大っぴらにやる所は出て来ないって話じゃね?
0925名無し調教中。2019/11/04(月) 23:37:31.51ID:ZORImbQD
>>924
お前の考えなんて聞いていないんだよ。

ボロが出たな。
お前が自演男か。

警察は高裁判決で逮捕をやめている。

現在禁止していると言っている奴はいないんだよ。
厚労省はSMクラブの浣腸が医業とは言っていない。

お前が勝手に個人的に思っているだけだろ?
お前の主観を押し付けるなボケ。
0926名無し調教中。2019/11/04(月) 23:41:08.60ID:5PfaW3jP
>>921
それは違うと思うよ。
>>919に書いてあるのを読んでみれば以下の様に書いてある。
2つ目で医師でない者がこれを業として行ってもと書いてある様に医業の判断は医師か医師でない者かで判断するのでは無く、また医療行為かどうかって話でも無い。あくまでも、その行為の内容で判断してる。それが2019年の現在の厚労省が持ってる見解。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

照会があった行為は、いずれも医行為に該当せず、医師でない者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。
0927名無し調教中。2019/11/04(月) 23:44:50.94ID:5PfaW3jP
>>925
まず、俺は自演男やらとは違うよ。そう言う事を書くから馬鹿みたいに思われるんじゃん。少なくとも俺は自演男では無いから、それを自演男と書いた時点で貴方の主張に誤りがあるって話になる。馬鹿みたい。

で、個人的になんて思ってないよ。あくまでもの厚労省の見解を書いてるだけ。
0928名無し調教中。2019/11/04(月) 23:47:59.08ID:/2c8wJz5
難しい事はわからないけどクスコで開いて見るのはセーフ?
0929名無し調教中。2019/11/04(月) 23:50:03.81ID:ZORImbQD
>>926
は?
なんども同じことを言わせるな。
厚労省の医行為論はすでに高裁判決で否定されている。

Smプレイや医療プレイは医師は病院ではおこわない。

お前の個人的な主張は迷惑だから、最高裁で逆転判決が出るまで引っ込めとけよ。

警察は警察庁が監督しているし、検察は法務省のは担当だ。

単に厚労省が高裁判決で否定された主張を外していないというだけでは取り締まりは行われない。

そして、厚労省の医行為論それ自体はプレイで行われる行為が犯罪であるとは言っていない。
0930名無し調教中。2019/11/04(月) 23:51:06.33ID:ZORImbQD
>>928
間抜けの医行為論だとアウトなんだな。

突っ込み方が悪いと怪我するし、衛生管理ができていないと病気の原因になる。
0931名無し調教中。2019/11/04(月) 23:51:45.08ID:LGsi9ueV
医療プレイってのは見た目が医療っぽいってだけで
医療を目的として行ってる行為じゃないんだから
医師法違反に問うことはできなくなった

医師と偽る行為でもないし
診断もしないし
プレイで治療効果を謳っているわけでもない

裁判所から見たら子供のお医者さんごっこと同じ
大人が本気で遊んでるってだけのことになった
0932名無し調教中。2019/11/04(月) 23:56:15.76ID:5PfaW3jP
>>921
その資料の後ろの方に以下の文章がある
ただ、こうした主張に対して高裁は「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」として、明確な言及を避けた。

タトゥー施術業は医業ではない。つまりタトゥーは以下の医業の中には含まれない行為って事。

医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
0933名無し調教中。2019/11/05(火) 00:04:02.36ID:rLIMxvVv
>>932
だから、お前の書いている前半で後半は否定されたの。

間抜け。
いい加減に分かれよ。

高裁判決で、医業というためには医療行為である必要があるということが示された。

医療プレイの浣腸のどこに医療行為がある?
あれは遊びだ。

医療行為ではないから、医師に浣腸プレイをしてくださいとお願いしてもやってくれない。
当たり前の話だ。
0934名無し調教中。2019/11/05(火) 00:08:48.35ID:fl6z19Hc
医師法第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

2019年の段階での厚労省の医業に関する見解
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。

2018年の高裁判決における裁判所の見解
「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」

つまり、タトゥーは医業に該当しないから無罪となっただけの話。2018年の高裁判決ではあくまでもタトゥーに限定して医業では無いと言う主張。医療プレイがタトゥーと同じかどうかについては判例が無い。
0935名無し調教中。2019/11/05(火) 00:11:48.32ID:eLtgSP5G
>>930
なるほどなぁ
開いて見るって部分でクスコを使うとそうなっちゃう感じでアダルトグッズにある筒状で覗くオモチャとかだと遊び扱いとか・・・
どこで線を引くというかそれこそ解釈の仕方で幾らでも変わってきますよねー
0936名無し調教中。2019/11/05(火) 00:25:20.63ID:HSJP5tky
判例と判例法の違いを法学部の1年生の方学概論の授業に潜り込んででもいいから聞いてこいや
高裁判決はもちろん最高裁判決でも結果は個別事件しか拘束しないと習うはずだが
0937名無し調教中。2019/11/05(火) 00:48:34.44ID:XZy1Nfh8
金とって射精させてる時点で風営法違反なんだねどね
0938名無し調教中。2019/11/05(火) 00:49:47.82ID:rLIMxvVv
>>936
間抜け。

有名な事例だが、尊属殺人が殺人より重い罪と刑法で定められた事例で最高裁が尊属殺は著しく公平を欠くと判事した昭和45年の判示以降1995年の刑法改正までの25年間の間、一件も尊属殺では逮捕も起訴もされていない。

小学校で習うように、最高裁判所を始めとした裁判所は法律の理解、適用について判断する全権が与えられていて、日本の場合それは判例という形でしか表れない。

だから、判例の趣旨は判示した事案以外を事実上拘束する、
0940名無し調教中。2019/11/05(火) 00:53:11.45ID:rLIMxvVv
>>935
何言ってるの、突っ込むタイプだって医行為論ならアウトだ。

お前のいう通り、金属製のクスコと使い捨てクスコの違いは相対的なものでしかない。
医師でない人が不用意に女性の体内に挿入すればどちらも人体に悪い影響を与える可能性が否定できない。
0941名無し調教中。2019/11/05(火) 02:43:55.07ID:qYqKujDI
>>935
何言ってるの、突っ込むタイプだって医行為論ならアウトだ。

お前のいう通り、金属製のクスコと使い捨てクスコの違いは相対的なものでしかない。
医師でない人が不用意に女性の体内に挿入すればどちらも人体に悪い影響を与える可能性が否定できない
0942名無し調教中。2019/11/05(火) 06:41:20.62ID:quXtaw8D
長文法律ロンパw

シオラのスレにもいたね。
0943名無し調教中。2019/11/05(火) 06:43:09.82ID:SuygswdO
結局のところ全ての医療プレイは違法だけど、サークルジュエルならその点はセーフという結論だよね
もっとこういうサークルが増えれば我々医療プレイ好きには選択が増えるね
0944名無し調教中。2019/11/05(火) 07:53:03.45ID:AaL91eKN
ジュエルとコロンか
0945名無し調教中。2019/11/05(火) 08:45:49.16ID:paXjhW3s
コロン、昔だが32才の主婦を患者として連れてって浣腸してもらいビデオ撮影

興奮したなぁ笑
0946名無し調教中。2019/11/05(火) 10:59:57.46ID:h5y7w+MY
コロンの電動診察台、修理してちゃんと電動になった?

エアコンは直った??

なんか、ボロボロだったな。

ただ、ビニール袋じゃなくて便器?状のものを差し込んで排泄を受けてくれるところは全国でもここだけだったな。それは好感を持てた。
0947名無し調教中。2019/11/05(火) 14:18:09.63ID:AaL91eKN
コロンの高橋先生は綺麗な感じだったな
ひたすら浣腸されたけど
0948名無し調教中。2019/11/06(水) 00:59:14.48ID:0Z5iXaeG
電動内診台、以前オークションで出てた
この手の店が処分したのかね〜
欲しかったけど、置くとこない
処分が大変そう
0949名無し調教中。2019/11/06(水) 01:06:16.44ID:wpURTDy9
>>938
それは尊属殺人も殺人も最高刑が死刑で同じだから尊属殺人で逮捕しなくても問題ないからでしょw
それから裁判所は個別事件に対する判断しか権限ないから未来に起こる事件には何の権限もない
大陸法と英米法の違いを入門編でいいから勉強してくださいね
0951名無し調教中。2019/11/06(水) 01:44:54.42ID:N8lOfmWP
>>949
本当に何も知らないのな。

少しは真面目にググるなりしてから書き込んでくれよ。
脊髄反射では困る。

尊属殺人と言う条項があっても使われなかったのは、最高裁の判例があったからだ、
判例は明確に行政を拘束する。
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。

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