>>883
この頃はまだ、医行為論全盛で、
「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」
は医師が医師法で専権を与えられている医業であると考えられていたから。

だけど、この定義だと、耳垢を取る行為から、女王様が縄でM男を縛り上げる行為まで全て医師がやることになる。

ピアスの穴あけまではそれでもそれが通っていたんだけど、刺青はついに通らないという判決になった。
今最高裁で喧嘩しているけどね。