2018年の高裁ってこれか。

入れ墨のタトゥーを施すのに医師の免許が必要かどうかが争われた刑事裁判の2審で、
大阪高等裁判所は「医療目的の行為でないことは明らかだ」と判断して、医師法違反の罪に
問われたタトゥーの彫り師の男性に対し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。
大阪・吹田市でタトゥーの彫り師をしていた増田太輝さん(30)は、3年前、医師の免許がないのに
客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われました。
裁判では、客にタトゥーを入れる行為が、医師免許が必要な医療行為にあたるかどうかが
争点になり、1審は該当すると判断して罰金の有罪判決を言い渡しました。
14日の2審の判決で、大阪高等裁判所の西田眞基裁判長は、「タトゥーの歴史や現代社会での
位置づけを考えると医療を目的とする行為でないことは明らかだ。入れ墨が医師によって
行われるというのは常識的に考えがたいし、医師にしかできないということになれば、
憲法が保障する職業選択の自由との関係においても疑問だ」と述べて、1審を取り消して逆転で
無罪を言い渡しました。
判決で西田裁判長はタトゥーで生じるおそれのある安全上の問題について「医師法を拡大解釈して
処罰の対象に取り込むのではなく、業界による自主規制や行政による指導、新たな立法による
規制で対処すべきだ」と指摘しました。