>>892
これってさ。タトゥーは確かに医療を目的とする行為では無くファッションで、医師免許が必要な医療行為では無いって無罪になったけど、

>>885のケースの注射器や針を使用した採血や縫合になると、安全面での観点から医師免許が必要な行為として取られる恐れがあるんじゃね?高裁の判決ではタトゥーの歴史や社会的な位置づけ、彫り師と言う仕事に言及してるけど、それと医療プレイは別だろう。

医療プレイだったら何でもありだって言う事になれば、例えば手術をプレイでやってもokって話になるぞ。