>>909
それは、お前が医師法という法律の趣旨を無視して行為が医療っぽいかどうかを気にしているから。

高裁判決の趣旨は、
医師が行わず、あるいは医師にその行為を委ねることが著しく不適切な行為を医業とすることは医師法の趣旨ではないということ。

だから、脱毛みたいな一見医療とは関係ない行為でも、美容外科なりがやるならそれは医療の仲間と考えるし、女王様がM男のためにやる行為は浣腸だろうが、針刺しだらうが医業ではないとなる。