どこら、君があげた医行為論が職業選択の自由他との関係で認められるかという話に尽きる。
医行為論が正しく、人体に危険な影響を与える行為が医業であるなら、それは医師でないものは医業をなしてはならないと書いてあるんだから、アウトになる。
でも、人体に危険な影響を与える行為であっても、医師が行わず、あるいは医師に委ねることが著しく不適切な行為は医業とはならないなら、そういう行為を医師法違反とすることはできないということだよ。
わかる?
あくまで判決は医師法の解釈なんだよ。
で、その解釈は医行為論を正しくないとして判示している。