>>912
その点で高裁の判決のタトゥーに関しては彫り師が昔からあり、彫り師の業界による安全対策でなんとでも出来るので、タトゥーは医業では無く、医業と言うには拡大解釈だって話。

他方、浣腸については、医療プレイの浣腸で亡くなっている人も出てるし、医師の医学的判断や技術が無いと身体に危害を及ぼす行為つまり医業と取られる可能性は大だと思うけどね。