>>915
いいかい、刺青は皮膚に有害な色素を針で埋め込む行為で、それは人体にとって、医師が行うのではなければ人体に危険な影響を及ぼす行為だ。

現実に、刺青が原因で肝炎になることはあるし、ショック症状を起こ可能性だってある。

だから、医行為論が正しいならら昔からの仕事だろうが、医師法の規定によって医師以外がしてはいけないということになる。

でも、高裁判決は人体に影響を与えることについては、別のルールを作れと言っているんだよ。

医行為論が正しければ、
そんな話にはならない。

でも高裁判決は医行為論は医師法の拡大解釈だといってあるわけだ。

君のいうような、仕事の歴史的経緯、内容が医療行為に近いかどうかなんて話なら、医師法と医行為論のコンボで無理ということになる。