0932名無し調教中。
2019/11/04(月) 23:56:15.76ID:5PfaW3jPその資料の後ろの方に以下の文章がある
ただ、こうした主張に対して高裁は「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」として、明確な言及を避けた。
タトゥー施術業は医業ではない。つまりタトゥーは以下の医業の中には含まれない行為って事。
医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。