>>936
間抜け。

有名な事例だが、尊属殺人が殺人より重い罪と刑法で定められた事例で最高裁が尊属殺は著しく公平を欠くと判事した昭和45年の判示以降1995年の刑法改正までの25年間の間、一件も尊属殺では逮捕も起訴もされていない。

小学校で習うように、最高裁判所を始めとした裁判所は法律の理解、適用について判断する全権が与えられていて、日本の場合それは判例という形でしか表れない。

だから、判例の趣旨は判示した事案以外を事実上拘束する、