0059名無し調教中。2018/01/06(土) 14:00:47.16ID:iBCmx1E9 >>58 一応都の条例に以下の文があるから、幾ら努力義務で罰則は無くても、正当な理由があるかどうかを聞かれ、無かったら注意されるんじゃね? -------- 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。