>>58
一応都の条例に以下の文があるから、幾ら努力義務で罰則は無くても、正当な理由があるかどうかを聞かれ、無かったら注意されるんじゃね?

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第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。