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都青少年育成条例
(深夜外出の制限)
第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

当たり前だが、正当な理由があれば、条例15条の四 1項の前段規定に従って保護者は青少年を外出させることができるし、同伴することが出来る。

お前が掲げる2項は、保護者が自身の判断で必要がある時に青少年を連れ出すことには当たらない。

無駄だ。

諦めろ。親が子供を同伴して出勤することはあらゆる日本の法令条例で合法だ。

お前がいくら基地外理屈「並べようが、法令も条例も警察もお前の味方にはならない。