>>受理されないから警察も動かない
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殺害予告に、被害者の被害届は必要ありません。

殺人予告は、脅迫罪に該当します。そして、脅迫罪は親告罪ではありません。
したがって、被害者以外の者であっても、犯行行為を告発をすることができます。
なお、親告罪は、告訴がないと公訴提起(起訴)ができない罪と定義されており、
法律上、情報提供等があれば、警察は独自の判断で、捜査をすることができます。
過去にも、第三者からの通報で、数多くの逮捕者が出ているのは、新聞で報道されている通りです。
特に生命に危険を及ぼす書き込みは、刑事罰の他に、民事訴訟で莫大な慰謝料が必要となるケースが有ります。

まさか盛岡の白痴は、被害届がないと逮捕されないと思ってるとかwww
まさかねww 小学生でもわかる理屈ですしwww