0233風と木の名無しさん2016/07/14(木) 00:04:16.54ID:DLIcfq3f0 大正天皇が病気が悪化して公務遂行ができなくなったとき 裕仁親王が摂政として公務を代行したが 大正天皇は退位しないまま崩御、という前例がある そこから考えれば、 今上陛下が健康上公務に差し支えあるなら 皇太子殿下が摂政として公務を代行するが 今上陛下が健康状態を理由に生前退位する必要はない という考え方はそれほど不自然ではない となると、最初の生前退位という報道の意図がどこにあるかが問題