大正天皇が病気が悪化して公務遂行ができなくなったとき
裕仁親王が摂政として公務を代行したが
大正天皇は退位しないまま崩御、という前例がある

そこから考えれば、
今上陛下が健康上公務に差し支えあるなら
皇太子殿下が摂政として公務を代行するが
今上陛下が健康状態を理由に生前退位する必要はない
という考え方はそれほど不自然ではない

となると、最初の生前退位という報道の意図がどこにあるかが問題