気になる記事を見つけたので

ttps://www.nikkei.com/article/DGXMZO2559799012012018MM0000/?n_cid=SNSTW001
>>「短期滞在」や「技能実習」などの在留資格を持つ外国人を、難民申請から2カ月以内に4分類する。
>>申請書類をもとに(1)難民の可能性が高い(2)明らかに難民に該当しない(3)同じような理由での再申請(4)その他――に分け、(2)や(3)には新たな在留資格を付与せず、就労を認めない。
>>在留期限が来れば、強制退去の手続きを進める。
>>より良い賃金を求め、技能実習先や留学先からいなくなって難民申請する場合は、就労を認めない。

悪用され放題だったこのザル制度、いつから始めたのかと思ったら2010年でああ…ってなったわ
開催が予想される半島大運動会の前になんとか間に合ってよかった