夫婦別姓は反対も賛成もない立場だけど夫婦別姓を許さないのは男女同権に反するから違憲という理屈は理解できない
男女どちらの姓を名乗るかは夫婦の自由だし戸籍の筆頭者と姓を採択した方が一致してる必要もないのだから男女同権と言う意味においては全く問題ないのでは
多くの場合に男側の姓を採るのは制度に関係ない話だし