>>757
キャンディキャンディのWikipedia見たら
最高裁判決で
原著作物である水木の「原作原稿をもとにした小説」の出版や、
「いがらしのキャラクターデザインを使用せず、再漫画化・新作アニメ化」するには、原著作者である水木杏子のみの許諾でよい
とあるからいがらしの許可いらないんじゃないの?