チラシ391
憲法第25条を読んでくれ
1項と2項の二文で一つである生存権について考えてほしい
安楽死解禁の為に安易な自殺を防ぐ「程度の」法整備は、とか簡単に言うけどそれはもう憲法改正レベルの話し合いなんだよ
そして生存権は国民の自己責任のことではなく、生きることを国に守られることなんだから
私もどんどん政府に文句を言ってゆくぜ
フザッケンナー