例えば過少申告加算税だと思って修正申告したのに重加算税だった時なんかは重加算税取消の不服申し立てで争う事は出来る。
でも例えば修正申告後に内容に間違いを見つけやっぱり税金払い過ぎたと不服申し立ては出来ない。
その場合は申告期限から5年以内なら更正の請求が出来るが税務署が更正の請求を拒否した場合などはその処分の違法性を立証して争わなければならない。
修正申告を拒否し更正処分させた場合はその処分の適法性を税務署が立証しなければならない。
立証責任をどちらが負うかの違いがあり当然だが立証責任を負う方が不利。