0387名無しさん@ピンキー2017/11/13(月) 11:27:05.35ID:X39l8FuQ0 向こうが訴える時は東京じゃないの?金銭債務は債権者(原告)の現在の住所に持参して支払うべき債務(民法484条)あなたが訴えるなら住んでいる場所の裁判所じゃないのかな?