>>24 ここに書いてあるよ
わいせつ動画、米国サーバでもアウト! その理由は?
http://bylines.news.yahoo.co.jp/sonodahisashi/20170112-00066500/

最高裁は、(新しい)刑法175条の「頒布」の意味を、ネットを通じて不特定多数の者のパソコンに
わいせつ情報を記録させることだと解釈し、被告人は客が配信サイトにアクセスし、ダウンロードの
操作をすると自動的にダウンロードされるように設定したので、このような行為は「電気通信の送信
によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した」といえるとしました。そして、日本にいる顧客の
パソコンにわいせつ情報が保管されたので、「頒布」という犯罪行為の結果が日本で生じたことになり、
〈国内犯〉として日本の刑法の適用は可能であると判断したのでした。