>>170

まず逮捕されないと

理屈上は刑法の国外犯規定を適用して日本でも違法であるとして処罰される可能性がある、というぐらいで、実際はわざわざ警察が外国での大麻吸引について逮捕して処罰することはないと思われます。

刑法典に規定されている犯罪についてすべてが警察により摘発され起訴されるわけではありません。