運営側の肩持つ考え方だと、商品に上乗せされる消費税は売り子が徴収するべき消費税を仮受してる「消費税相当額」って考えられなくもない
ただその金額が売り子に渡ってるのが大前提だけど、あと売り子が事業者かどうかっていう事実認定の話もある
ギャル○ナとかは完全に消費税法の事業者になるね

極端な話、名目は関係なく「買手からの入金額−売手への支払額」が運営の課税売上高に上がってれば税務上は特に問題ないと思う