>>534
ちなみに、古物市場(2号営業)の免許について(索引させてもらったわ)…

古物市場(古物商の人だけの間で古物の売買または交換を行うための市場をいい、通常オークションのような
せり売りの方法で行われます。)を経営することをいう。
このような市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた人を古物市場主という。
* 古物市場での取引きは、古物商の人に限られますので一般の人は参加できない。
* 市場の取引きに利用させるために場所を提供している人でも、無料で場所を提供している場合はもちろん、
場所代などをもらっていてもそれが単なる場所の提供料金の意味合いで、自分が古物商間の取引きに一切
関与しないような場合は、2号営業には該当しない。

これが古物市場の免許。
あんた、わかってるようで間違ってるけど大丈夫?
無知をひけらかさないようにね。