販売者が持ち物処分しても通信記録で陳列罪の公判維持出来るんだから無意でしょ。

買い手は家宅捜索前に処分すれば終わりだし、仮に処分間に合わなくても略式の罰金刑だけ。

買い手は過剰に恐怖して、売り手が全然ビビって無いのはなんか凄いね。