>>497
購入が犯罪ではなくて、所持が犯罪。
購入しても所持しなければ大丈夫。
(でも、ダウンロードのログがきちんと残っているのか、購入履歴だけで捜査しないのかということは不明)

所持した時点で犯罪。
その後児童ポルノを破棄しても犯罪が消えるわけではない。(既遂)

でも、警察官が児童ポルノを現認しなければは処罰されることはない。
(怒られたり、事情を聞かれるのはあきらめて)

多くの人は、家宅捜索されたくないので、いろいろと調べたり、相談している。
家宅捜索されても児童ポルノがなければ処罰されないけど、家宅捜索を確実に回避する方法がないから困っている。

あと、児童ポルノが見つかっても逮捕はないよ。
警察に呼ばれて取り調べ、送検、検察の取り調べ、略式起訴、罰金刑になるだろう。