販売での捜査だと
国外からサーバーにアップされてる場合は日本の刑法で裁けない
無差別に買う行為は犯罪を助長するおとり捜査になる
=売り手が国内からアップしている証拠を掴まないと買受けは不可能
カリビアン等の海外サイトが検挙された頒布(サーバーから国内でDL)の方での捜査だと
対象品が既に国内でDLされてる証拠がないと買受けによって罪が成立するので完全なおとり捜査となる
要するに捜査対象品について
・売り手が国内からアップロードしている証拠
・購入者が国内でダウンロードしている証拠
のどちからかがないと買受け捜査出来ない
理屈の上ではそういう風に読み取れたが間違ってるかな?