0233名無しさん@ピンキー2020/11/30(月) 13:29:34.11ID:gf8rHCRk0 提供罪を立証するために購入した事実を証明しなければいけない。 弁護士依頼者、警察相談者は住所、氏名、電話番号などがわかっているので、わざわざ家宅捜索をせずに呼び出し、取り調べをして、購入したことを認めさせる。 ↑こういうことでは? 一斉家宅捜索とか、静観組とかとは関係なく、提供罪立証のために数人ずつ呼ばれているという意味だと思う。