厳密に言えば子供の落書きにだって著作権は有る
著作権の有る無しじゃなくて、違法動画で著作権侵害を訴えても裁判所は相手にしませんということだよ


民法 第90条【公序良俗】
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

法律行為が公序良俗に反する場合、社会的妥当性を欠くため、その法律行為を無効とすることによって、反社会的行為の防止を図った。 本条の無効は、すべての者との関係で無効である絶対的無効であり、追認できない。