0672名無しさん@ピンキー
2021/01/16(土) 19:53:27.51ID:NSttjd380端的に職業安定法63条2号違反による逮捕だと思いますよ。
以下長文、申し訳ありません。
読みたい人だけ、どうぞです。
まず、法63条2号、本文は『公衆衛生又は公衆道徳上「有害な業務に就かせる目的」で、職業紹介、労働者の「募集」若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者』は罰するとあります。
そして、この規定の運用についてですが、性風俗関係業務は内容を一部秘匿して募集した神戸地裁H14.7.16のケースでは、「有害な業務に就かせる目的」で「募集」したと認定された結果、執行猶予付き有罪となりました。
以上を踏まえて妄想すると、女性が撮影後「聞いてない行為があった」と警察に行ったので、内容を一部秘匿して募集したと警察に認定されて、逮捕されたんじゃないですかね?
ただ、さらに妄想を膨らませると、被害者の承諾ないケースは、触れば強制わいせつ罪だし、性交行為があれば強制性交罪になるので、そっちで逮捕するはずです。
にもかかわらず、職業安定法であえて逮捕に至っている状況がある。
とするのであれば、性交行為の了承はあったが、中に出される了承がなかったため、逮捕されたと考えます!