0746名無しさん@ピンキー2021/10/18(月) 03:25:23.62ID:0QOxs+5e0 >>740 んー、、、風説の流布はね、個人が特定できる場合の適応だからね メアドじゃ個人は特定できないから罪には問えんよ残念ながら