発信者情報開示請求訴訟において訴えが認められると、違法ダウンロードをした人物の「住所や氏名、電話番号、メールアドレス」等の個人情報が開示されます。
つまり、開示請求が認められた段階で著作権者に身元がバレるということです。
著作権者は、著作権を侵害されたことを理由として、民事においては金銭的被害を、刑事においては著作権法違反の罪を訴え、ダウンロードした人の責任を追及していくことになります。
違法ダウンロードについての著作権法違反の刑罰は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこれらの併科(著作権法119条3項)と厳しいものになっています。
【緊急】違法ダウンロードの件で警察が家に来た…→ 結果・・・(証拠画像うpあり)http://www.akb48matomemory.com/archives/1053846023.html
【緊急速報】違法ダウンロード使用してるバカ、一斉摘発される模様 https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1613022485/