0084名無しさん@ピンキー2024/10/07(月) 14:30:33.33ID:Wyw9KdZH0 確実に何かの犯罪が行われてるって分からない限りは一部の刑法犯(麻薬や反社)を除いて私信の通信傍受はできない。 する場合も令状によって裁判所が傍受を認める必要がある。 なので私信に当たらない鍵付き掲示板は警察の自己判断でアクセスできるけど、 私信であるwebメールのidとパスワードを共有して下書き機能を使ってブツのやり取りすると簡単にはアクセスできないって聞いたことある。