>>166
詐欺師2号君、息巻いてるが法律の知識にうといよぅですな(笑
低頭君ww顔赤くしてまた反論するかww

違反せず住所・電話番号の表示を省略する方法
「特定商取引法」によって個人情報を公開することは決まっていますが、
ある条件を満たせば表示を省略、つまり非公開にしても良いとされています。
@「請求があれば遅滞なく個人情報を提供する」と表示する
A実際に請求があった場合に、遅滞なく個人情報を提供できる措置をとっている
※メールアドレスか電話番号の表記必須

この場合、メールアドレスに連絡して教えてくれと言えば教えてくれるのだよww