>>83
合法なのは管理売春だけで、当時でもレイプや詐欺や人身売買や売春強要は立派な犯罪ですよ。

>>84
自由廃業はできるが、建前だけ。慰安婦なかった派の秦ですらこんな文章書いてるからな。

秦郁彦『慰安婦と戦場の性』(1999年、新潮社)

 しかし娼妓たちが自由を奪われた悲惨な「カゴの鳥」であるという実態は変わらず、救世軍などによる廃娼運動が盛り上がるのを見た内務省は、一九〇〇(明治三三)年に「娼妓取締規則」(省令四四号)を制定して、全国的た統一規準を作ろうと試みた。
 だが、この法令が一般に近代公娼制度を確立したと評されているように、必ずしも彼女たちの境遇が改善されたわけではなかった。
たとえば、前借金が残っていたも廃業する自由は認められたが、楼主(抱え主)側の妨害や警察の非協力があり、実際には廃業しにくいうえに、新たな生業につくのも容易ではなかった。
また廃業しても、前借金の契約自体は有効(一九〇二年の大審院判決)とされたので、借金返済できぬ女性は元の境遇に戻らざるをえなかった。(28頁)

 この時代(昭和初期の不景気時代)の日本では、公娼の多くは親が前借金という名目で娘を売春業者に売る、いわゆる「身売り」の犠牲者であり、その背景は広義の貧困であった。(33頁)

 まさに「前借金の名の下に人身売買、奴隷制度、外出の自由、廃業の自由すらない二〇世紀最大の人道問題」(廓清会の内相あて陳情書)にちがいなかった。(36〜38頁)